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神戸華僑華人研究会会則(2012年4月2日改正)
     

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郵便振込 口座番号「01150-2-89671」
入者名「神戸華僑華人研究会」
一般会員3000円、 学生会員1500円、 通信会員1500円


神戸華僑華人研究会会則(2012年4月2日改正)


第1条(名称)本会は神戸華僑華人研究会と称する。
第2条(目的)本会は、華僑華人に関する研究を目的とする。
第3条(事業)本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
T 月例会の開催。
U 講演会、シンポジウムなどの開催。
V 会報の発行。
W 資料の収集。
X 会員相互の親睦。
第4条(会員)本会の目的に賛同し、所定の手続きをしたもの。
第5条(特別会員)次のものを特別会員とする。
T 本会の活動に功績のあったもの、あるいは本会の発展に寄与が期待されるもの。
U 特別会員は会費が免除される。但し、総会での議決権はない。
V 特別会員は総会の議決により決定する。
第6条(退会)次のものを退会者とする。
T 退会を申し出たもの。
U なお1年以上会費を滞納したものは原則として退会者とみなす。
第7条(総会)総会の開催と議決は下記の通りとする。
T 毎年1回、定期総会を開催する。また、世話人会が、開催の必要を認めたときは、
  臨時の総会を開催する。
U 総会の議決は、出席者の過半数を以て決する。
第8条(運営)本会を運営するために若干名の世話人をおく。
世話人は総会で選出される。任期は1年とし、重任はさまたげない。
世話人代表は、世話人の互選により決める。
会計監査のために、会計監事をおく。
日常の事務を処理するために、若干名の事務局員をおく。
第9条(事務局)本会の事務を処理する場所として、事務局を兵庫県立大学経済学部園田節子の研究室(〒651-2197 神戸市西区学園西町8丁目2-1 兵庫県立大学経済学部 神戸商科キャンパス TEL:078-794-7067)におく。
第10条(会則の改正)会則の改正は、総会に出席したものの三分の二以上の賛成により行う。
 (付則)省略